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山林は相続されますか? |
山林の名義は信託契約のときに,受託者名義に変更します。山主様の相続とは区別されます。ただし,遺留分の計算に関係する場合はあります。 |
施業の契約はどうなりますか? |
施業契約は、受託者の名義で契約していますので基本的には継続されます。 |
受益者はどうなりますか? |
信託契約で,次の受益者を決めておくことができます。
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山林は相続されますか? |
山林は受託者名義ですが,管理をまかせられているだけで,受託者の財産ではありませんので,相続されません。
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施業の契約はどうなりますか? |
施業契約は,受託者の名義で契約しており,基本的には継続されます。
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受託者はどうなりますか? |
信託契約で,次の受託者を決めておくことができます。
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山林は差し押さえられますか? |
山林は受託者名義であり、業者名義ではありませんので差し押さえられません。
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信託契約と施業契約はどうなりますか? |
施業契約は契約条項により終了しますが,信託契約は継続されます。新しい業者に引き受けてもらえれば,引き続き施業が続けられます。なお、家族間で合意できれば信託契約を解除することもできます。
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信託契約の時に税金はかかりますか?
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山林の名義は、受託者(家族)名義に変更しますが、贈与税や所得税はかかりません。
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山林の固定資産税は誰が負担しますか?
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山林の名義となる受託者(家族)に請求がきます。山林施業の経費として扱われます。
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施業中に税金はかかりますか? |
受益者(山主様)が受ける収益について所得税等の対象となります。
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| ※税金については、税理士等の専門家に確認してください。 |
信託は、生前贈与とは違うのですか?
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信託は、家族に名義だけが変わり、その家族の財産になるわけではありません。贈与は、家族に名義も財産も譲ることになります。
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業者に委託するのは、山林を貸すこととは違うのですか? |
山主様が、業者に山林を賃貸することもできますが、賃料や期間など、直接交渉することになります。長期森林信託の仕組みでは、信託によって家族名義にしたうえで、その家族が業者に施業委託することになります。
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長期森林信託は途中でやめられないのですか? |
契約と施業契約の内容によります。途中で解約することで不利益を受ける業者などの損害を弁償する必要があります。
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受託者が勝手なことばかりするので受託者を変更したい。 |
信託契約と法律の定めにより、変更する手続きがあります。
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施業業者を変更したい。
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施業契約の定めによります。途中で変更することで不利益を受ける業者の損害を弁償する必要があります。
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